大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和59(あ)1134 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林義和ほか二五名の上告趣意のうち、公職選挙法一四二条一項の規定の

違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和

三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一

頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号

二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、最高裁昭和三三年

五月二八日大法廷判決との判例違反をいう点は、原判断はなんら右引用の判例と相

反するものではないから、所論は理由がなく、最高裁昭和三一年七月一八日大法廷

判決との判例違反をいう点は、本件記録によれば、原審は、本件公訴事実の存否に

関する証拠として、証人Aの尋問を行つているのであるから、所論は前提を欠き、

その余は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、その実質すべて事実誤認、単

なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらな

い。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和六一年一一月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

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裁判官 佐 藤 哲 郎

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